関東宮良郷友会会則
- 第1条 (名称 事務所所在地)
- 本会は関東宮良郷友会と称し、事務所を会長宅に置く
- 第2条 (目的)
- 本会は、会員相互の親睦を深め、平和で豊かな郷土宮良村の村作りに寄与することを目的とする。
- 第3条 (活動内容)
- 本会は、上記の目的を達成するために以下の活動を行う。
- 1)会員間の連絡を蜜にするために、会員名簿を作成する。
- 2)内外の関係諸団体との連絡提携をはかる。
- 3)その他、目的達成に必要な活動。
- 第4条 (会員)
- 本会は、関東近県に移住する宮良村出身者、並びにその縁故者をもって構成する。
- 第5条 (役員)
- 本会に下記の役員を置く。
- 1)会長 1名
- 2)副会長 2名
- 3)幹事 若干名
- 4)幹事長 1名
- 5)副幹事長 2名
- 6)書記 1名
- 7)会計 1名
- 8)監査 1名
- 第6条 (役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 第7条 (役員の職務)
- 1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
- 2)副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
- 3)幹事は、本会の諸事項について審議し、会務を分担する。
- 4)幹事長は、本会の事務を処理し、副幹事長、書記、会計は幹事長を補佐する。
- 5)監査は、会計を監査する。
- 第8条 (機関、議決)
- 本会の機関は総会、及び幹事会とし、議決はすべての3分の2上の賛成により決定される。
- 第9条 (総会)
- 総会は年1回定期的に開催し、会長が召集する。但し必要に応じて、臨時総会を開く事が出来る。
- 第10条 (総会の審議)
- 総会は、下記の事項を審議する。
- 1)会則の改廃
- 2)活動方針の決定
- 3)予算、決算の審議、決定
- 4)役員の選出
- 5)その他重要事項
- 第11条 (役員会)
- 役員会は、すべての役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
- 第12条 (役員会の機能)
- 役員会は、総会へ提出する議案を審議決定するほか、総会の代行機関として常置される。
- 第13条 (常任幹事会)
- 常任幹事会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、書記、会計を持って構成し、
会長が必要に応じて召集する。
- 常任幹事会は、幹事会を招集できない緊急な事項、及び細目的事項について審議決定する。
- 第14条 (事務局)
- 事務局は、幹事長、副幹事長、書記、会計をもって構成し、幹事会、常任幹事会の
審議決定すべき議案を作成し、日常業務を実行する。
- 第15条 (経費、会費)
- 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。会費は年額一所帯当たり2000円とする。
- 第16条 (会計年度)
- 本会の会見年度1月1日に始まり、12月31日に終了する。
- 第17条 (顧問)
- 本会は、顧問を置くことが出来る。
- 第18条 (付則)
- この会則は、昭和58年7月1日から実施する。
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